建物滅失登記

建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きをいいます。

建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物が滅失したときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません(不動産登記法第57 条)。
この登記を申請せず放置しておくと、実際にはない建物に固定資産税が請求され続けたり、更地の売買にも差し支える場合がありますのでご注意ください。

こんな方はご相談ください

建物登記に関する料金表

下記金額は目安であり、現地の地形、筆数、面積、難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。

建物表題登記 80,000円~
建物滅失登記 40,000円~
建物表題変更登記(床面積の変更無し) 45,000円~
建物表題変更登記(床面積の変更有り) 80,000円~

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