下記に示す業務内容は、もちろん一例に過ぎません。その他にもございますので、建物に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。
家や建物を新築した
建物に関する物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きが必要となります。
家を増築した
既登記の建物について物理的状況又は利用形態に変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更を登記します。
家を取り壊した
建物を取り壊したり、地震や火災で建物が倒壊・焼失した場合に、その建物の表題部を抹消し登記簿を閉鎖するためにする登記です。